組合規約

第1章 総則

第1条(名称)
この組合は、総合サポートユニオンという。

第2条(所在地)
1 この組合は、主たる事務所を東京都世田谷区北沢4丁目17番15号ローゼンハイム下北沢201に置く。
2 この組合は、従たる事務所を宮城県仙台市青葉区本町1丁目14番20号本町キクタビル602 に置く。

第3条(目的)
この組合は、労働者の労働条件及び生活状況の改善をその主たる目的とする。

第4条(事業)
この組合は、前条の目的を達するために、以下の事業を行う。
1 組合員の労働条件及び生活状況の維持改善に取り組むこと
2 日本の福祉政策の拡充に取り組むこと
3 組合員に対し、労働に関することを含む種々の社会問題について取り組む機会を提供すること
4 職業安定法にもとづく労働者供給事業
5 職業安定法にもとづく無料職業紹介事業もしくは有料職業紹介事業
6 東日本大震災の復興支援にかかわる事業
7 職業訓練事業

第2章 組合員

第5条(組合員)
この組合は、労働者及び組合が承認した者によって組織される。

第6条(資格の平等)
何人もいかなる場合においても、人種、国籍、宗教、性別、門地又は身分によって組合員としての資格を奪われない。

第7条(権利)
組合員は、組合のすべての活動・問題に参与する権利及び均等な取扱いを受ける権利を有する。

第8条(義務)
組合員は、次の義務を負う。
1 規約を遵守し、中央執行委員会の運営に従う義務。
2 組合費及び緊急の必要性から中央執行委員会の決定した臨時組合費を納める義務。

第9条(加入)
この組合に加入する者は、組合の方針と規約を承認し、組合の承認を得なければならない。

第10条(脱退)
この組合を脱退する者は、脱退届を中央執行委員会に提出しなければならない。ただし、組合に対し債務がある場合は、それを返済しなければ脱退は認められない。

第11条(資格の喪失)
組合員は、次の場合にその資格を失う。
1 脱退が認められたとき。
2 第55条によって除名されたとき。
3 組合費等の納入が正当な理由なく、3カ月以上なされず、組合の請求に対して明確な回答がない状況において、中央執行委員会による除名の決定があったとき。

第3章 役員

第12条(種類)
この組合に次の役員をおく。
共同代表 3名以内
中央執行委員 若干名

第13条(職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
共同代表 組合を代表し、業務を統括する。
中央執行委員 日常の業務の処理を統括する。
 
第14条(任期)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。任期中に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第15条(役員の選出)
1 共同代表は、中央執行委員の互選によって選出する。
2 中央執行委員は、大会において組合員の直接無記名投票によって選出する。

第16条(解任)
役員が職務を怠り又は中央執行委員会の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。

第4章 組織及び機関

第1節 組織
第17条(組織)
この組合は次の組織を持つ
1 エリア
2 支部

第2節 エリア
第18条(エリア)
1 エリアは、地方ごとに設置し、活動単位とする。
2 エリアの設置については、中央執行委員会の承認を得なければならない。

第3節 支部
第19条(支部)
1 支部は、エリア別かつ業種別、もしくはエリア別かつ課題別に設置し、日常の活動単位とする。
2 支部の設置については、中央執行委員会の承認を得なければならない。

第4節 機関
第20条(機関)
この組合に次の機関をおく
1 定期大会
2 臨時大会
3 中央執行委員会
4 エリア執行委員会
5 支部執行委員会
6 エリア事務局
7 選挙管理委員会
8 会計監査
9 ハラスメント相談窓口
10 ハラスメント対策委員会

第5節 大会
第21条(大会)
1 大会は組合の最高議決機関であって全組合員をもって構成する。
2 大会は年1回開催し、共同代表がこれを招集する。
3 大会は原則として9月ないし10月に開催する。

第22条(臨時大会)
中央執行委員会又は全組合員の3分の1から理由を示して請求があったとき、共同代表は請求から30日以内に臨時大会を招集しなければならない。

第23条(告示)
大会の日時、場所、議題等は、開催の日から7日前までに告示しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

第24条(大会付議事項)
大会では、以下の事項について決議する。
(1)運動方針の決定と経過報告の承認
(2)規約の改廃
(3)役員選挙
(4)予算の決定及び決算報告の承認
(5)ストライキ権の確立
(6)労働協約の締結、改訂期間の延長
(7)組合員の懲戒及び権利の回復
(8)組合の解散
(9)その他以上の事項に準ずる重要な事項
(10)選挙管理委員の承認
(11)監査委員の承認

第25条(定足数と議決)
1 大会は、組合員の過半数の出席で成立する。
2 大会に出席できない組合員は、事前に表決することができる。
3 大会付議事項の議決については出席組合員の過半数の賛成を要し、可否同数の組合員ときは議長の決するところによる。ただし、前条(2)、(3)及び(5)の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、(2)及び(3)については、全組合員の、(5)については、有効投票数の過半数をもって決定する。また、前条(8)の場合は、全組合員の4分の3以上の賛成を必要とする。 4 本条第2項の規定により表決した組合員は、本条第1項及び第3項並びに第52条及第58条の適用については出席したものとみなす。

第26条(議長の選出)
大会の議長は、中央執行委員会の中から立候補又は推薦により選出する。

第6節 中央執行委員会
第27条(中央執行委員会)
中央執行委員会は、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。

第28条(構成と招集)
中央執行委員会は、役員をもって構成し、概ね毎週1回の頻度で開催し、共同代表がこれを招集する。

第29条(定足数と議決)
中央執行委員会は、構成員の3分の2以上の参加で成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。

第30条(権能)
中央執行委員会は、以下のものを選任する。
1 エリア事務局員
2 ハラスメント相談員
3 ハラスメント対策委員

第7節 エリア事務局
第31条(エリア事務局)
エリア事務局は、エリア毎に設置し、中央執行委員会より付託された組合業務を執行する。

第32条(構成)
エリア事務局は、当該エリア担当役員及びエリア事務局員をもって構成し、概ね毎月2回開催する。

第33条(定足数と議決)
エリア事務局は、構成員の3分の2以上の参加で成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。

第8節 エリア執行委員会
第34条(エリア執行委員会)
中央執行委員会は、エリア毎にエリア執行委員会を設置することができる。エリア執行委員会は、中央執行委員会より付託されたエリアの日常的な組合業務を執行する。

第35条(構成)
エリア執行委員会は、当該エリアの中央執行委員およびエリア執行委員をもって構成し、概ね毎月2回開催する。

第36条(エリア執行委員)
1 エリア執行委員は、エリア内の組合員全員の直接無記名投票によって選出する。
2 エリア執行委員の任期は一年とする。
3 エリア執行委員が職務を怠り又は組合の決定に反する行為をした場合は、エリア執行委員会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。

第37条(定足数と議決)
エリア執行委員会は、構成員の3分の2以上の参加で成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。

第9節 支部執行委員会
第38条(支部執行委員会)
エリア執行委員会は、支部毎に支部執行委員会を設置することができる。支部執行委員会は、エリア執行委員会より付託された支部の日常的な組合業務を執行する。

第39条(構成)
支部執行委員会は、当該支部を担当する中央執行委員、エリア執行委員および支部執行委員をもって構成し、概ね毎月1回開催する。

第40条(支部執行委員)
1 支部執行委員は、支部内の組合員全員の直接無記名投票によって選出する。
2 支部執行委員の任期は一年とする。
3 支部執行委員が職務を怠り又は組合の決定に反する行為をした場合は、中央執行委員会または支部執行委員会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。

第41条(定足数と議決)
支部執行委員会は、構成員の3分の2以上の参加で成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。

第10節 選挙管理委員会
第42条(選挙管理委員会)
1 役員選挙は、選挙管理委員会が運営する。
2 選挙管理委員会は、中央執行委員会の推薦を受け、大会で承認をされた1名以上の選挙管理委員から構成される。
3 選挙管理委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。任期中に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第11節 会計監査
第43条(会計監査)
1 会計監査は、機関から独立して組合の会計業務を監査し、大会に報告する。
2 会計監査は、中央執行委員会の推薦を受け、大会で承認をされた1名以上の監査委員から構成される。
3 監査委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。任期中に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第12節 ハラスメント相談窓口およびハラスメント対策委員会
第44条(ハラスメント相談窓口)
1 ハラスメント相談窓口は、組合内でハラスメント事件が起きた際に、問題解決と組合内のハラスメントの防止のための対応策を策定することを目的とする。
2 ハラスメント相談窓口は相談担当員(以下「相談担当員」とする)で構成する。
3 ハラスメント相談窓口の相談担当員は、男性組合員1名以上、女性組合員1名以上とする。
4 相談担当員は中央執行委員会が選任する。
5 相談担当員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

第45条(ハラスメント相談窓口の機能)
1 ハラスメント相談窓口は組合員からハラスメントの相談を受け付ける。
2 ハラスメント相談窓口は、ハラスメントの被害者や相談者の合意を得られる範囲で、事実関係の調査を行う。
3 ハラスメント相談窓口は、ハラスメントの事実関係に基づき、対応策を実施する。
4 ハラスメント相談窓口は、必要に応じて防止策を中央執行委員会に提案する。
5 ハラスメント相談窓口は、必要に応じてハラスメントに関係する組合員に対し組合活動への参加停止を指導することができる。
6 ハラスメント相談窓口は、自らだけでは対応が不十分となるハラスメント問題の対応について、ハラスメント対策委員会に移行することを中央執行委員会に提案できる。

第46条(ハラスメント対策委員会)
1 ハラスメント対策委員会は、ハラスメント相談窓口のみでは不十分な組合員間のハラスメントに対応するとともに、組合内のハラスメント防止策を講じることを目的とする。
2 ハラスメント対策委員会は、次のいずれかで構成する。
(1)中央執行委員会が選任する、中央執行委員会出席者からなる内部委員会
(2)労働組合の外部の者からなる外部委員会
3 ハラスメント対策委員の任期は一年とし、再任を妨げない。

第47条(ハラスメント対策委員会の機能)
1 ハラスメント対策委員会は、ハラスメントの被害者や相談者の合意を得られる範囲で、事実関係の調査を行う。
2 ハラスメント対策委員会は、ハラスメントの事実関係に基づき、対応策を実施する。
3 ハラスメント対策委員会は、必要に応じて防止策を中央執行委員会に提案する。
4 ハラスメント対策委員会は、必要に応じてハラスメントに関係する組合員に対し組合活動への参加停止を指導することができる。

第5章 会計

第48条(経費)
組合の財政は組合費および臨時組合費、寄付金、そのほかの収入により運営される。

第49条(組合費)
中央執行委員会は入会金及び組合費の細則を別途定めて、組合員から徴収する。

第50条(会計年度)
この組合の会計年度は9月1日より翌年8月末日までとする。

第51条(会計報告)
中央執行委員会は毎年一回、全ての財源及び使途、主要な寄付者の名前ならびに現在の経理状況を示す会計報告書を作成して会計監査の監査を受け、組合員によって委託された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書を付して大会に報告し、承認を受けなければならない。

第6章 争議行為

第52条(ストライキ権の行使)
ストライキ権の行使は、組合員の直接無記名投票による有効投票数の過半数の賛成がなければ決定することができない。

第7章 懲戒

第53条(懲戒)
組合員が次の行為をしたときは、その情状に応じて懲戒を受ける。
1 組合の規約又は決議に違反した者。
2 組合の運営を乱す行為をした者。
3 組合の名誉を毀損した者。
4 組合員の義務を怠った者。
5 人種・国籍・性別・障害の有無・門地・身分等による差別やハラスメントに当る行為をした者。なお、具体的な差別やハラスメントに該当する行為については、別紙「差別やハラスメントに該当する行為について」に定める。
6 その他各号に準ずる不適当な行為のあった者。

第54条(懲戒の種類)
1 懲戒の種類は戒告、権利停止及び除名とする。
2 権利停止の期間は最長で次の定期大会までとする。

第55条(懲戒の手続き)
次の手続きを経なければ組合員を懲戒することはできない。ただし、差別・ハラスメント行為については、ハラスメント相談窓口およびハラスメント対策委員会によって懲戒手続きを行う。また、第11条第3項に基づく除名はこの限りではない。
1 懲戒の提起
懲戒を求める組合員は、その理由を記した文書を中央執行委員会に提出する。
2 提起の受理と審査
懲戒の提起があった場合、中央執行委員会は提起を受理するか否かの判断を1ヶ月以内に提起した組合員、および提起された組合員に伝えなければならない。中央執行委員会は組合員若干名を懲戒審査委員に任命し、問題の真相を公平に審査して、その報告に基づいて提起の可否を決定する。ただし、以上の決定に際し、中央執行委員会に懲戒対象者がいた場合は議論から外れるものとする。
3 抗弁の場の提供
提起を受理した中央執行委員会は、提起の受理を通知してから2週間以内に提起された組合員が懲戒の提起に抗弁する場を提供しなければならない。中央執行委員会は若干名を選出し、抗弁を受ける。また、提起された組合員はその場に自らの任ずる弁護人を同席させることができる。抗弁から2週間以内に、中央執行委員会は協議を行い、原則として1ヶ月以内に提起の可否を決定する。

第56条(ハラスメントに関する組合員の権利と懲戒の手続き)
1 組合員はハラスメントに関して、ハラスメント相談窓口に相談する権利を有する。
2 組合員は、ハラスメント相談窓口の対応を受けて、不十分であると判断した場合、ハラスメント対策委員会による対応への移行についてハラスメント窓口及び中央執行委員会に申し出る権利を有する。その際、組合員は、ハラスメント委員会のうち、内部委員会によるものか、外部委員会によるもののいずれかを選ぶことができる。
3 組合員は、内部委員会によるハラスメント対策委員会による対応を受けて、不十分であると判断した場合、外部委員会によるハラスメント対策委員会に移行について中央執行委員会に申し出ることができる。
4 ハラスメント対策委員会による懲戒手続きは、第52条2項及び3項の中央執行委員会の規定に準ずるものとする。

第8章 解散

第57条(解散)
1 この組合の解散は、全組合員の投票において4分の3以上の賛成がなければならない。
2 解散時の組合財産の処分は、大会で決定する。

第9章 規約・細則

第58条(規約の改廃)
本規約は、組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の過半数の支持を得なければ改廃することはできない。

第59条(細則)
1 この規約に定めのない事項で組合の運営に必要なものは、共同代表が細則でこれを定める。代表は、細則を定めるに当たっては、できる限り組合員の意見を聞き、中央執行委員会において承認を得なければならない。
2 前項の細則は、組合員に公開しなければならない。

第56条(口座代表者)
この組合は、金融機関の口座代表者1名を置く。口座代表者は中央執行委員会において共同代表の中から定める。任期は1年とし、再任は妨げない。

附則
1 この規約は、設立日の2014年3月30日から施行する。
2 この組合の設立当初の共同代表は、別表1の通りとする。
3 この組合の設立当初の口座代表者は、別表2の通りとする。

別表1 設立当初の共同代表
佐藤学 三浦かおり
別表2 設立当初の口座代表者
佐藤学

附則
この規約は、2014年9月25日から施行する。

附則
この規約は、2015年3月21日から施行する。

附則
この規約は、2017年8月28日から施行する。

附則
この規約は、2019年3月17日から施行する。

附則
この規約は、2020年10月18日から施行する。